ユニット
有害使用済機器の保管場所標識 822-100 1点
■特徴 法令必需品です。 環境に配慮した商品です。 第193回国会(平成29年通常国会)において「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号)」が成立し、平成29年6月16日に公布され、平成30年4月1日より順次施行することとなりました。 有害使用済機器を保管する場合は、周囲に囲いが設けられていること。 外部から見やすい場所に保管場所である旨の掲示板が設けられていること。 保管に伴って生じた汚水の飛散、流出、地下の浸透、悪臭が発散しないような措置を講ずること。 等が規定されました。 ■用途 有害使用済機器品目(令第十六条の二) 家電4品目及び小規模家電28品目を取り扱う、廃棄物処理業、物流業、電気店等の保管場所への設置に。 ■仕様 取付方法:ビス止め(ビス別売) ■材質 再生ポリプロピレン(再生材50%)
横(mm): 600
厚さ(mm): 2
取付仕様: 穴4ヵ所
縦(mm): 600
表示内容: 有害使用済機器の保管場所 保管する有害使用済機器の品目 管理者 氏名 連絡先 最大保管高さ(容器を用
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